諫早市議会 2022-09-05 令和4年第4回(9月)定例会(第5日目) 本文
諫早市といたしましては、先ほども御答弁いたしましたとおり、国の要領に基づきまして課税調査の実施や収入申告義務の周知徹底を図っておりまして、この取組は毎年実施されている国による生活保護法施行事務監査における再発防止対策の着眼点でもありますので、国の処理基準もしっかり取り組むことがまず大事であると考えております。
諫早市といたしましては、先ほども御答弁いたしましたとおり、国の要領に基づきまして課税調査の実施や収入申告義務の周知徹底を図っておりまして、この取組は毎年実施されている国による生活保護法施行事務監査における再発防止対策の着眼点でもありますので、国の処理基準もしっかり取り組むことがまず大事であると考えております。
主な内容といたしましては、認知症であること等を理由に収入申告をすること及び収入状況の報告の請求に応じることができない場合においては、収入申告義務を免除し、官公署等に対して必要な書類を請求することにより、把握した収入に基づき、町営住宅の家賃を決定するよう改正するものでございます。
また、平成24年度からは、不正受給防止のしおりを作成し、収入申告義務や、不正受給をした場合の返還金等について保護開始時に説明するとともに全世帯へ年3回それを配布し、周知徹底を図っているところでございます。平成28年度と比較いたしましても、不正受給の発生件数は214件から102件と減少し、金額につきましても約6,288万円から約3,509万円と減少している状況でございます。
審査結果 原案可決 審査経過について申し上げます まず、第62号議案は、公営住宅法の改正に伴い、市営住宅の家賃を決定する際に必要な入居者からの収入の申告または報告に関して、認知症患者等で、収入の申告または報告の請求に応じることが困難な事情にあると認められる者について、市が職権調査で収入を把握し、家賃を決定できるよう、収入申告義務の緩和に関する規定を追加するものです。
提案理由は、公営住宅法の改正に伴い、認知症患者、知的障害者、精神障害者等の収入申告義務の緩和に関する規定を追加するとともに、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容について御説明いたします。
今回の改正は、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、認知症である者等に係る入居者の収入申告義務を緩和したいのと、高額所得者に対する明け渡し請求に係る収入の基準を定めたいのと、入居者の資格及び収入超過者の収入の基準を見直そうとするものであります。
提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するために行われました公営住宅法の一部改正に伴い、認知症である者等に係る入居者の収入申告義務の緩和、入居者の資格及び収入超過者、高額所得者にかかる収入基準を見直したいために、この条例案を提出するものでございます。
2点目が、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行されたことに伴い、公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務の緩和を行ったものでございます。
議案第17号「西海市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」は、公営住宅法の一部改正により、公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務の緩和措置を新設するとともに、引用条項の変更を行うものです。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第7次地域主権一括法が施行され、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、公営住宅入居者である認知症患者等の収入申告義務が緩和されることとなったため、雲仙市営住宅管理条例の一部を改正することについて議会の議決を求めようとするものでございます。
第42号議案「長崎市営住宅条例の一部を改正する条例」は、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、認知症である者等に係る入居者の収入申告義務を緩和したいのと、高額所得者に対する明け渡しの請求に係る収入の基準を定めたいのと、入居者の資格及び収入超過者の収入の基準を見直すものでございます。 次に、その他の議案についてご説明いたします。
第42号議案「長崎市営住宅条例の一部を改正する条例」は、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、認知症である者等に係る入居者の収入申告義務を緩和したいのと、高額所得者に対する明渡しの請求に係る収入の基準を定めたいのと、入居者の資格及び収入超過者の収入の基準を見直すものでございます。
第14条第1項、第15条第1項及び第3項については、公営住宅の入居者が収入の申告をすること等が困難であると認められる場合における収入申告義務の緩和、収入状況の把握方法及び家賃の決定について定めることとしたものでございます。
改正内容につきましては、収入申告義務の緩和によるものが主な改正点でございます。 まず、新旧対照表で御説明いたします。 新旧対照表の1ページをごらんください。 第5条第2項第5号につきましては、法律名を変更するものでございます。 新旧対照表2ページをお願いいたします。 第10条第3項及び第12条につきましては、語句を適正なものに改正するものでございます。
また、平成24年度から2つの取り組みを行っており、1つ目は、収入申告の義務についての説明を行い、確認書を提出してもらうことにより、収入の届出義務について確実に認識してもらうもので、2つ目は、不正受給防止のしおりを作成し、収入申告義務や不正受給した場合の返還等について、保護開始時に説明するとともに、全保護世帯へ配付を行うもので、平成27年度からは配付回数を年3回にふやし周知徹底を図っております。
不正受給を防止する対策としましては、他都市において効果を上げている「生活保護不正受給防止のしおり」の全世帯配布や、国が示した確認書を用いて家庭訪問や新規開始時などに説明することにより、収入申告義務の徹底や不正受給の防止に向けた新たな取り組みを行っております。
次に、不正受給につきましては、その防止策として、他都市で効果を上げております「生活保護不正受給防止のしおり」の全世帯配布や国が示した確認書を用いて収入申告義務の周知徹底に取り組んでおります。
不正受給を防止する対策といたしましては、他都市において効果を上げております「生活保護不正受給防止のしおり」を作成し、保護世帯に配布するとともに、国が示しました確認書を用いて家庭訪問や新規開始時などに説明することにより、収入申告義務の徹底や不正受給の防止に向けた新たな取り組みを行っております。